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9月 14, 2025

連休初日の日曜日。

最近はあまりにも忙しくて、ふとした瞬間に意識が飛ぶこと頻回で、なんとか生きています。

金曜日土曜日もふらふらになりながら診療を終え、昨夜もパソコンの前で意識失っていました、笑。

笑ってる場合でもないですが。

 

結局ほぼ徹夜で早朝からお出かけ。

法律に基づいた超重要な研修会に参加です。

欠席や遅刻したら国家資格を失うかもしれません。

少し早めに出発進行。

ところがどっこい、横須賀線の人身事故の影響で電車が遅延、折り返し運転だと!?

とりあえず大宮から新幹線乗って大外刈り!ギリギリセーフ!!

いざという時に力を発揮する本番に強いタイプです、笑。

会場では懐かしい先生にもお会いしたり、見覚えはあるけど「誰だっけ?」な方もいらして、、、

昼休憩にはおしゃれなカフェで

精神科医療および福祉に関連した人権や法務の研修です。

今回は医師の話より法学の先生のお話のほうが引き込まれました。

事例検討では判断に迷う難問で、大変疲れました。

人権にかかわる大変身が引きしまる内容の研修であり、その必要性を痛感しました。

 

こどもの診療場面では、親が受診させないとか、処方された薬を飲ませない、あるいは親が処方された薬を調整して飲ませたり飲ませなかったり。

これは法に触れる場合があり、

適切な医療を受けさせないというのは医療ネグレクトという虐待にあたります。

 

未成年が精神科での入院治療が必要な状態で、こどもがその必要性を理解できない場合、基本的に両親の同意が必要になります。

しかし、虐待親だった場合いろいろと難しい問題が発生します。

法律の改正で虐待親だったり疎遠でほとんど関わりがない親だった場合は、こどもの利益を判断する能力がないとして、同意保護者からは外されます。

市町村長などの首長が同意者となることができるのです。

親が治療の妨害をしてくるなど、児童相談所の一時保護が必要な場合は、家庭裁判所で親の親権停止を申し立て、児童相談所所長が親権代行者として入院の同意保護者となるという実務的な手順も確認しました。

また精神科病院での(児童福祉法に基づく)委託一時保護というものも、実際的には精神保健福祉法に定めた入院形態で実施されているということも初めて知りました。

クリニックで高度な公務を行うのは実際的には厳しいので、このような症例は多機能型診療所や病院にお願いすることになりそうです。

厚生省も多職種のいる機関を「質の高い医療を提供」と評価しており、精神科の診療報酬上も加算がとれるようになっております。

当院のように何でも院長の手の届く範囲にあり全てに関与するという小回りのきく医療機関は残念ながら国には評価されていません。

ただ、通っている方にはその良さを感じてもらえることも多く、私はそれを「質の高さ」と感じていますので、予約料を払ってでも受診する価値があると考える方に対象を絞って全力で治療に当たって参ります。

もちろん、これからもできる範囲の公務もやっていくつもりです。